沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第26条
(消防団員等公務災害補償等共済基金法関係)
沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六十号)
第26条 (消防団員等公務災害補償等共済基金法関係)
沖縄県の区域について消防団員等公務災害補償等共済基金法(昭和三十一年法律第107号)を適用する場合の経過措置は、同法附則第7条及び第8条、消防組織法及び消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第17号)附則第2項及び第3項、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(昭和三十一年政令第346号)附則第3条並びに消防団員等公務災害補償責任共済基金法施行令の一部を改正する政令(昭和三十九年政令第48号)附則第2項及び第3項の規定の例による。この場合において、消防団員等公務災害補償等共済基金法附則第7条中「施行後一月以内に」とあるのは「施行後三月以内に」と、消防団員等公務災害補償責任共済基金法施行令の一部を改正する政令附則第3項中「七月末日」とあるのは「九月末日」とする。
2 市町村の消防団員等公務災害補償等共済基金に対する昭和四十七年度分の掛金の額に対する消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令第7条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「六百九十六円」とあるのは「六百九円」と、「前年度の十月一日」とあるのは「基金との間に契約を締結した日」と、「六十銭」とあるのは「五十三銭」と、同条第3項中「二千二百四十六円」とあるのは「千九百六十六円」と、「前年度の十月一日」とあるのは「基金との間に契約を締結した日」とする。
3 消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令附則第5条の規定は、市町村の消防団員等公務災害補償等共済基金に対する退職報償金の支給に係る掛金については、適用しない。