沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第16条

(公職選挙法関係)

沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六十号)

第16条 (公職選挙法関係)

法第153条第1項第3号に規定する沖縄選挙犯罪のうち公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第252条第1項、第2項又は第3項の罪に相当する罪として政令で定めるものは、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる罪とする。 一公職選挙法第252条第1項の罪に相当する罪 立法院議員選挙法(千九百五十六年立法第1号)第十六章に掲げる罪(同立法第200条、第202条及び第204条の罪を除く。)、行政主席選挙法(千九百六十八年立法第75号)第64条の罪若しくは同立法第65条において準用する立法院議員選挙法第十六章に掲げる罪(同立法第200条、第202条及び第204条の罪を除く。)、市町村議会議員及び市町村長選挙法(千九百六十八年立法第74号)第十五章に掲げる罪(同立法第192条、第194条及び第197条の罪を除く。)又は沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法第十八章に掲げる罪(同立法第207条、第209条、第212条、第213条、第227条及び第228条の罪を除く。) 二公職選挙法第252条第2項の罪に相当する罪 前号に掲げる罪又は沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法第212条の罪 三公職選挙法第252条第3項の罪に相当する罪 立法院議員選挙法第177条から第180条までの各条の罪、行政主席選挙法第65条において準用する立法院議員選挙法第十六章に掲げる罪のうち同立法第177条から第180条までの各条の罪、市町村議会議員及び市町村長選挙法第168条から第171条までの各条の罪又は沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法第179条から第182条までの各条の罪

2 市町村議会議員及び市町村長選挙法の規定による選挙人名簿で法の施行の際現に効力を有するものは、公職選挙法の規定による選挙人名簿とみなす。この場合において、当該選挙人名簿に市町村議会議員及び市町村長選挙法施行規則(千九百六十八年規則第166号)第3条第2項の規定に基づく表示がなされているときは、当該表示は、同法第27条第1項の規定に基づく表示とみなして、同法第28条第2号及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第89号)第16条の規定を適用する。

3 市町村の選挙管理委員会の行なう選挙人名簿の登録に係る公職選挙法第22条の規定の適用については、当該選挙人名簿に登録される資格を有する者は、同法第21条第1項の規定にかかわらず、昭和四十八年六月三十日までの間、年齢満二十年以上の日本国民(同法第11条第1項及び第2項並びに法第153条の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者を除く。)で公職選挙法第22条の規定による被登録資格の決定の基準となる日まで引き続き三箇月以来その市町村の区域内に住所を有する者とする。この場合における住所に関する期間については、同法第21条第2項の規定を準用する。

4 市町村の選挙管理委員会は、昭和四十八年七月一日において現に当該市町村の選挙人名簿に登録されている者で当該市町村の住民基本台帳に記録されていないもの(当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことにより公職選挙法第27条第1項の表示をされている者を除く。)がある場合には、その者を直ちに選挙人名簿から抹消し、その旨を告示するものとする。

5 法第153条の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、公職選挙法第11条第3項、第21条第1項、第27条第1項、第86条の2及び第137条の3並びに公職選挙法施行令第1条の規定の適用については、これらの規定に規定する選挙権及び被選挙権を有しない者とみなす。ただし、法第153条第1項第1号に掲げる者に係る公職選挙法第137条の3の規定の適用については、この限りでない。

6 沖縄県の区域内において日本放送協会の放送設備によりラジオ放送が開始される日までの間に既にその選挙の期日が公示され、又は告示された選挙に係る公職選挙法第150条第1項並びに第151条第1項及び第2項の規定の適用については、同法第150条第1項中「日本放送協会及び一般放送事業者のラジオ放送又はテレビジヨン放送」とあるのは「一般放送事業者のラジオ放送又は日本放送協会及び一般放送事業者のテレビジヨン放送」と、同法第151条第1項中「日本放送協会は」とあるのは「一般放送事業者は、自治大臣(知事の選挙にあつては、沖縄県の選挙管理委員会)と協議のうえ」と、同条第2項中「日本放送協会」とあるのは「一般放送事業者」とする。

7 第5条第3項の規定は、公職選挙法施行令第144条に規定する国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査及びその結果による人口について準用する。