沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第3条

(沖縄法令の規定による申告、指定、承認、評価、決定、登録等の効力等)

沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六十一号)

第3条 (沖縄法令の規定による申告、指定、承認、評価、決定、登録等の効力等)

沖縄法令の規定で地方税法及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた処分又は手続その他の行為で次の各号に掲げる申告、指定、承認、評価、決定、登録等の処分又は手続に相当するものは、当該各号に掲げる処分又は手続とみなす。 一地方税法第28条、第29条、第72条の55第1項若しくは第2項、第300条又は第355条の規定による申告 二地方税法第45条の2又は第317条の2第1項から第4項までの規定による申告書の提出及び第317条の6の規定による給与支払報告書の提出 三地方税法第321条の5第4項の規定による指定及び第321条の5の2の規定による承認 四地方税法第383条の規定による申告、第409条第1項又は第3項の規定による評価、第410条の規定による価格等の決定及び第411条第1項の規定による価格等の登録

2 沖縄の復帰に伴う地方税に関する事項につき、法、地方税法その他地方税に関する法令の規定を適用する場合には、別段の定めがある場合を除き、これらの規定に係る合衆国ドル表示の金額は、その額を法第49条第1項の規定による交換比率により日本円表示の金額に換算した金額とする。