沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第2条

(県税相当琉球政府税及び沖縄市町村税の承継に関する措置)

沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六十一号)

第2条 (県税相当琉球政府税及び沖縄市町村税の承継に関する措置)

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第154条第1項に規定する政令で定める琉球政府税は、沖縄娯楽税、沖縄遊興飲食税、沖縄自動車税及び沖縄鉱区税とする。

2 法第154条第2項に規定する政令で定めるものは、地方税法(昭和二十五年法律第226号)の規定中第13条、第13条の2、第14条から第14条の3まで、第14条の5から第15条の2まで、第15条の4、第15条の5から第17条の4まで、第19条から第20条の9まで(第20条の4の2第1項及び第2項を除く。)及び第20条の9の4から第20条の10までの規定並びに沖縄娯楽税にあつては第95条、第96条及び第100条から第112条までの規定、沖縄遊興飲食税にあつては第125条、第126条及び第132条から第144条までの規定、沖縄自動車税にあつては第163条から第177条までの規定、沖縄鉱区税にあつては第196条から第208条までの規定、沖縄事業税にあつては第72条の44、第72条の45、第72条の53及び第72条の66から第72条の76までの規定、沖縄不動産取得税にあつては第73条の32から第73条の44までの規定、沖縄市町村民税にあつては第321条の2、第321条の12、第327条、第328条の10及び第329条から第340条までの規定、沖縄固定資産税にあつては第368条から第375条まで及び第437条から第441条までの規定、沖縄軽自動車税にあつては第455条から第461条までの規定とする。

3 法第154条第3項に規定する県税相当琉球政府税及び沖縄市町村税(以下「県税相当琉球政府税等」という。)について同項の規定により本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法令の規定を適用する場合には、別段の定めがある場合を除き、次に定めるところによる。 一当該沖縄法令の規定に引用されている規定に相当する本邦の法令の規定があるとき、又は当該沖縄法令の規定に引用されている事項に相当する本邦の法令の規定する事項があるときは、その相当規定又は相当事項は、当該沖縄法令の規定に引用されているものとみなす。 二当該沖縄法令の規定中「行政主席」とあり、「主税局長」とあり、「税務署長」とあり、「所轄税務署長」とあり、「主税局長又は税務署長」とあり、又は「主税局長等」とあるのは「沖縄県知事」と、「主税局又は税務署の当該職員」とあり、又は「当該職員」とあるのは「沖縄県の徴税吏員」と、沖縄娯楽税法及び沖縄遊興飲食税法の規定中「政府」とあるのは「沖縄県」とする。

4 県税相当琉球政府税等について法第154条第2項に規定する地方税法の規定を適用する場合には、別段の定めがある場合を除き、次に定めるところによる。 一地方税法の規定に引用されている当該法令の規定に相当する沖縄法令の規定があるとき、又は同法の規定に引用されている当該事項に相当する沖縄法令の規定する事項があるときは、地方税法の規定に引用されている当該法令の規定又は同法の規定に引用されている当該事項には、その相当規定又は相当事項を含むものとする。 二地方税法第19条の4第1号中「翌日」とあるのは、「翌日(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)の施行の日前にされた通知又は差押えに係るものにあつては、同法の施行の日)」と、同法第72条の44、第72条の45、第72条の53、第72条の66から第72条の70まで、第72条の75、第73条の32から第73条の38まで及び第73条の43の規定中「道府県」、「当該道府県」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「市町村」、「当該市町村」又は「市町村長」とする。 三沖縄事業税及び沖縄不動産取得税に関する犯則事件については、地方税法第72条の74及び第73条の42の規定にかかわらず、税務署長の職務は市町村長が行ない、税務署の収税官吏の職務は市町村長がその職務を定めて指定する徴税吏員が行なうものとする。 四県税相当琉球政府税等に関する沖縄法令の規定で法第154条第2項に規定する地方税法及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた徴収、滞納処分、還付、不服申立て、犯則取締その他の行為又は手続は、それぞれ地方税法及びこれに基づく命令中の相当規定によりされた行為又は手続とみなす。

5 県税相当琉球政府税等に係る還付加算金又は延滞金の額の計算の基礎となる期間に法の施行前の期間がある場合における当該法の施行前の期間に対応する部分の還付加算金又は延滞金の計算については、地方税法の規定に相当する沖縄法令の規定による還付加算金又は延滞金若しくは利子税額の計算の例による。

6 沖縄自動車税が課された自動車で法の施行の日から沖縄自動車税法第7条第1項に規定する課税期間の満了する月の前月の末日までの間にその主たる定置場が沖縄県から他の都道府県に変更されたものについては、当該主たる定置場が変更された日の属する月の翌月に同項第3号の抹消登録があつたものとみなす。

7 県税相当琉球政府税等に係る金額は、当該県税相当琉球政府税等に係る合衆国ドル表示の金額を法第49条第1項の規定による交換比率により日本円表示の金額に換算し、これに地方税法第20条の4の2第3項から第7項までの規定を適用して計算した金額とする。法の施行前に沖縄の租税犯則取締法(千九百五十二年立法第62号)第17条第1項の規定によりされた県税相当琉球政府税に係る通告に係る金額の換算についても、同様とする。