沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第4条

(個人の道府県民税に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六十一号)

第4条 (個人の道府県民税に関する経過措置)

法第155条第9項に規定する政令で定める規定は、道府県民税にあつては、地方税法第24条第2項、第24条の4、第33条、第36条及び附則第4条の規定とする。

2 沖縄県が課する昭和四十七年度分の個人の道府県民税の所得割は、地方税法第35条の規定にかかわらず、同条第1項の表の上欄に掲げる金額の区分によつて課税総所得金額(昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間(以下「前年」という。)の総所得金額から同法第34条の規定による控除をした残額をいう。次項において同じ。)を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によつて定めた率を順次適用して計算した金額によつて課する。

3 沖縄県が、所得割の納税義務者で課税総所得金額が二百万円以下のものに対して課する昭和四十七年度分の個人の道府県民税の所得割の額について、所得税法(昭和四十年法律第33号)別表第二の例によつて条例で簡易税額表を定めた場合においては、当該納税義務者の課税総所得金額に係る所得割の額は、地方税法第37条及び前項の規定にかかわらず、当該課税総所得金額に応じ、当該簡易税額表に定める金額とする。ただし、第12条第3項第7号に規定する市町村民税に係る簡易税額表を定めていない市町村の長から、当該市町村が当該市町村民税とあわせて賦課徴収する道府県民税の所得割について当該道府県民税の簡易税額表に定める金額によらない旨の申出があつたときは、この限りでない。

4 沖縄県が課する昭和四十七年度分の個人の道府県民税に係る地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分の適用については、前三項に定めるものを除き、第12条第5項の表の上欄に掲げる規定に相当する道府県民税に関する規定中同表の中欄に掲げる字句に相当する字句は、同項の規定の例により読み替えるものとする。

5 第12条第6項に規定する沖縄居住者等に対して道府県が課する昭和五十年度分の個人の道府県民税に係る地方税法附則第34条第1項の規定の適用については、同項中「昭和五十年度分及び昭和五十一年度分については、百分の二」とあるのは、「昭和五十年度分については百分の一・六、昭和五十一年度分については百分の二」とする。

6 第12条第6項に規定する沖縄居住者等に対して道府県が課する昭和五十年度分の個人の道府県民税に係る地方税法附則第35条第3項の規定の適用については、同項中「百分の二」とあるのは、「百分の一・六」とする。

7 第12条第3項第1号の規定は沖縄県が課する昭和四十七年度分の個人の道府県民税につき地方税法第24条第1項及び第50条の2の規定を適用する場合について、第12条第3項第2号から第5号まで及び同項第8号の規定は沖縄県が課する同年度分の個人の道府県民税について、同項第9号の規定は沖縄県が課する同年度分の個人の道府県民税(分離課税に係る所得割を除く。)について、同条第4項の規定は沖縄県が課する昭和四十七年度から昭和四十九年度までの各年度分の個人の道府県民税につき地方税法第32条第8項及び第9項の規定を適用する場合について、第12条第6項の規定は道府県が課する昭和四十八年度分の個人の道府県民税につき地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分を適用する場合について、第12条第7項の規定は道府県が課する昭和四十八年度分及び昭和四十九年度分の個人の道府県民税につき地方税法第36条第1項の規定を適用する場合について、第12条第10項の規定は同項の期間内に支払われる退職手当等に対して沖縄県が課する個人の道府県民税の分離課税に係る所得割につき地方税法第50条の2及び第50条の7の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第12条第3項第3号中「第5項」とあるのは「第4条第4項」と、同項第8号中「第314条の8」とあるのは「第37条の3」と、「市町村民税の所得割の額は」とあるのは「道府県民税の所得割の額は」と、「市町村民税の所得割の額から」とあるのは「道府県民税の所得割の額から」と、「市町村民税の所得割の額及び沖縄の当該市町村民税の退職所得に係る所得割の額の合計額」とあるのは「道府県民税の所得割の額」と、「第328条に規定する市町村の長」とあるのは「第50条の2に規定する道府県」と、同条第6項中「第292条第1項第7号」とあるのは「第23条第1項第7号」と読み替えるものとする。