沖縄振興開発金融公庫法施行令 第一条
(法第十九条第一項第一号イの政令で定める事業)
昭和四十七年政令第百八十六号
沖縄振興開発金融公庫法(以下「法」という。)第十九条第一項第一号イに規定する政令で定める事業は、相当の住宅部分を有する建築物を建設する事業とする。
(法第十九条第一項第一号イの政令で定める事業)
沖縄振興開発金融公庫法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八十六号)
第1条 (法第十九条第一項第一号イの政令で定める事業)
沖縄振興開発金融公庫法(以下「法」という。)第19条第1項第1号イに規定する政令で定める事業は、相当の住宅部分を有する建築物を建設する事業とする。