沖縄振興開発金融公庫法施行令 第一条の二

(教育を受ける者等の要件)

昭和四十七年政令第百八十六号

法第十九条第一項第二号に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 収入金額を基礎として主務大臣が定めるところにより算定した所得の金額が七百九十万円以下であること。 二 前号に規定する所得の金額が七百九十万円を超え九百九十万円以下であり、かつ、勤続年数、財産の状況その他の状況が一般の金融機関から教育資金の貸付けを受けることが困難であると認められる場合として主務大臣が定める場合に該当すること。

第1条の2

(教育を受ける者等の要件)

沖縄振興開発金融公庫法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八十六号)

第1条の2 (教育を受ける者等の要件)

法第19条第1項第2号に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 収入金額を基礎として主務大臣が定めるところにより算定した所得の金額が七百九十万円以下であること。 二 前号に規定する所得の金額が七百九十万円を超え九百九十万円以下であり、かつ、勤続年数、財産の状況その他の状況が一般の金融機関から教育資金の貸付けを受けることが困難であると認められる場合として主務大臣が定める場合に該当すること。

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