沖縄振興開発金融公庫法施行令 第七条
(寄託金の受入れ)
昭和四十七年政令第百八十六号
法第二十六条第五項の規定による寄託金の受入れは、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構からの同法第四条第二項の協定に係る寄託金についてすることができる。
(寄託金の受入れ)
沖縄振興開発金融公庫法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八十六号)
第7条 (寄託金の受入れ)
法第26条第5項の規定による寄託金の受入れは、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第62号)第3条第1項に規定する民間都市開発推進機構からの同法第4条第2項の協定に係る寄託金についてすることができる。