沖縄振興開発金融公庫法施行令 第七条の九

(公庫債券原簿)

昭和四十七年政令第百八十六号

公庫は、主たる事務所に公庫債券原簿を備えて置かなければならない。

2 公庫債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 公庫債券の発行の年月日 二 公庫債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、公庫債券の数及び番号) 三 第七条の四第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項 四 元利金の支払に関する事項

第7条の9

(公庫債券原簿)

沖縄振興開発金融公庫法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八十六号)

第7条の9 (公庫債券原簿)

公庫は、主たる事務所に公庫債券原簿を備えて置かなければならない。

2 公庫債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 公庫債券の発行の年月日 二 公庫債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、公庫債券の数及び番号) 三 第7条の4第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項 四 元利金の支払に関する事項

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