沖縄振興開発金融公庫法施行令 第七条の五
(公庫債券の引受け)
昭和四十七年政令第百八十六号
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が公庫債券を引き受ける場合又は公庫債券の募集の委託を受けた会社が自ら公庫債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替公庫債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替公庫債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を公庫に示さなければならない。
(公庫債券の引受け)
沖縄振興開発金融公庫法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八十六号)
第7条の5 (公庫債券の引受け)
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が公庫債券を引き受ける場合又は公庫債券の募集の委託を受けた会社が自ら公庫債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替公庫債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替公庫債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を公庫に示さなければならない。