沖縄振興開発金融公庫法施行令 第七条の八
(公庫債券の発行)
昭和四十七年政令第百八十六号
公庫は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、公庫債券を発行しなければならない。ただし、公庫債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各公庫債券には、第七条の四第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、公庫の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(公庫債券の発行)
沖縄振興開発金融公庫法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八十六号)
第7条の8 (公庫債券の発行)
公庫は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、公庫債券を発行しなければならない。ただし、公庫債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各公庫債券には、第7条の4第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、公庫の理事長がこれに記名押印しなければならない。