沖縄振興開発金融公庫法施行令 第七条の六

(公庫債券の成立の特則)

昭和四十七年政令第百八十六号

公庫債券の応募総額が公庫債券の総額に達しないときでも応募総額をもつて公庫債券を成立させる旨を公庫債券申込証に記載したときは、公庫債券は、その応募総額をもつて成立するものとする。

第7条の6

(公庫債券の成立の特則)

沖縄振興開発金融公庫法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八十六号)

第7条の6 (公庫債券の成立の特則)

公庫債券の応募総額が公庫債券の総額に達しないときでも応募総額をもつて公庫債券を成立させる旨を公庫債券申込証に記載したときは、公庫債券は、その応募総額をもつて成立するものとする。

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