沖縄振興開発金融公庫法施行令 第七条の十

(利札が欠けている場合)

昭和四十七年政令第百八十六号

公庫債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、公庫は、これに応じなければならない。

第7条の10

(利札が欠けている場合)

沖縄振興開発金融公庫法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八十六号)

第7条の10 (利札が欠けている場合)

公庫債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、公庫は、これに応じなければならない。

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