沖縄振興開発金融公庫法施行令 第七条の十一
(国外公庫債券の特例)
昭和四十七年政令第百八十六号
国外公庫債券の発行、国外公庫債券に関する帳簿並びに欠けている利札のある国外公庫債券の償還及び当該利札の所持人に対する支払については、第七条の三から前条までの規定にかかわらず、当該国外公庫債券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。
(国外公庫債券の特例)
沖縄振興開発金融公庫法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八十六号)
第7条の11 (国外公庫債券の特例)
国外公庫債券の発行、国外公庫債券に関する帳簿並びに欠けている利札のある国外公庫債券の償還及び当該利札の所持人に対する支払については、第7条の3から前条までの規定にかかわらず、当該国外公庫債券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。