沖縄振興開発金融公庫法施行令 第五条
(業務の委託)
昭和四十七年政令第百八十六号
法第二十条第一項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)の業務を委託するに必要で、かつ、適切な組織及び能力を有する次に掲げる法人とする。 一 建築基準法第七十七条の二十一第一項の指定確認検査機関である法人 二 建築基準法第七十七条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機関である法人 三 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項の登録住宅性能評価機関である法人 四 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社
2 法第二十条第一項に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げる委託を受ける者の区分に応じ当該各号に掲げる業務とする。 一 主務省令で定める金融機関公庫の業務(次号イからハまでに掲げる業務を除く。)の一部 二 地方公共団体次に掲げる業務 三 前項第一号及び第三号に掲げる法人前号イ及びロに掲げる業務 四 前項第二号に掲げる法人住宅関係貸付金に係る住宅、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の建設、購入又は改良に必要な資金の貸付けに係るこれらの構造方法に係る構造計算についての審査 五 前項第四号に掲げる法人次に掲げる業務