沖縄振興開発金融公庫法施行令 第5条

(業務の委託)

沖縄振興開発金融公庫法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八十六号)

第5条 (業務の委託)

法第20条第1項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)の業務を委託するに必要で、かつ、適切な組織及び能力を有する次に掲げる法人とする。 一建築基準法第77条の21第1項の指定確認検査機関である法人 二建築基準法第77条の35の5第1項の指定構造計算適合性判定機関である法人 三住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第81号)第5条第1項の登録住宅性能評価機関である法人 四債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第126号)第2条第3項に規定する債権回収会社

2 法第20条第1項に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げる委託を受ける者の区分に応じ当該各号に掲げる業務とする。 一主務省令で定める金融機関 公庫の業務(次号イからハまでに掲げる業務を除く。)の一部 二地方公共団体 次に掲げる業務 三前項第1号及び第3号に掲げる法人 前号イ及びロに掲げる業務 四前項第2号に掲げる法人 住宅関係貸付金に係る住宅、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の建設、購入又は改良に必要な資金の貸付けに係るこれらの構造方法に係る構造計算についての審査 五前項第4号に掲げる法人 次に掲げる業務