沖縄振興開発金融公庫法施行令 第六条
(受託業務に係る法人の範囲)
昭和四十七年政令第百八十六号
法第二十一条第一項に規定する特別の法律によつて設立された法人で政令で定めるものは、独立行政法人勤労者退職金共済機構及び独立行政法人福祉医療機構とする。
(受託業務に係る法人の範囲)
沖縄振興開発金融公庫法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八十六号)
第6条 (受託業務に係る法人の範囲)
法第21条第1項に規定する特別の法律によつて設立された法人で政令で定めるものは、独立行政法人勤労者退職金共済機構及び独立行政法人福祉医療機構とする。