沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第16条

(平均給与額)

沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八十七号)

第16条 (平均給与額)

特別措置法第2条第1項又は第2項の規定による特別の手当を支給される隊員が法の施行後に公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の補償に関する防衛庁の職員の給与等に関する法律第27条の規定の適用については、同条第2項中「及び宿日直手当」とあるのは「、宿日直手当及び沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第33号)第2条第1項又は第2項の規定による特別の手当」と、「及び特地勤務手当」とあるのは「、特地勤務手当及び沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第2条第2項の規定による特別の手当」とする。

2 復帰隊員又は前条第1項に規定する者が、法の施行前に公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の補償に係る平均給与額は、防衛庁の職員の給与等に関する法律第27条第2項の規定にかかわらず、同条第1項において読み替えられた国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号)第8条の規定により長官が指定した防衛庁の機関が長官の承認を得て定める額とする。