悪臭防止法施行令 第二条

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昭和四十七年政令第二百七号

法第十三条第五項の手数料の額は、同条第一項の試験を受けようとする者については一万八千円、同項の適性検査を受けようとする者については九千円とする。

第2条

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悪臭防止法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第二百七号)

第2条 (手数料)

法第13条第5項の手数料の額は、同条第1項の試験を受けようとする者については一万八千円、同項の適性検査を受けようとする者については九千円とする。

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