クラウド六法悪臭防止法施行令第二条悪臭防止法施行令 第二条(手数料)昭和四十七年政令第二百七号法第十三条第五項の手数料の額は、同条第一項の試験を受けようとする者については一万八千円、同項の適性検査を受けようとする者については九千円とする。