沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令 第6条

(内閣総理大臣の権限)

沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年総理府令第三十五号)

第6条 (内閣総理大臣の権限)

この府令に定めるもののほか、内閣総理大臣は、沖縄県知事の意見をきくとともに、政令第1条第2項に規定する関係の各省各庁の長に協議して、琉球政府の権利及び義務の承継に関して必要な事項を決定することができる。