沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令 第4条

(財産の承継)

沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年総理府令第三十五号)

第4条 (財産の承継)

政令の施行の際琉球政府の一般会計に所属する権利及び義務のうち、政府有財産法(千九百五十四年立法第8号)第2条第1項各号(第4号を除く。)に掲げる財産(以下「琉球政府有財産」という。)で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる者である国又は沖縄県が承継する。 一琉球政府有財産である土地に隣接する土地の所有者が当該隣接する土地及びその上にある建物その他の工作物と一体として使用することが土地の利用上適当であると認められる財産 当該隣接する土地の所有者 二政令の施行の際国及び沖縄県の双方に承継される事務又は事業の用に供されている財産 当該財産の敷地の所有者 三国又は沖縄県が所有する建物その他の工作物の敷地である普通財産(政府有財産法第3条第3項に規定する普通財産をいう。以下同じ。) 当該建物その他の工作物の所有者 四国又は沖縄県が所有する土地の上にある普通財産 当該土地の所有者 五前各号に掲げるもの以外の普通財産 沖縄県