悪臭防止法施行規則 第21条
悪臭防止法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第三十九号)
第21条
第18条第1項及び第3項第1号、第19条並びに第20条の規定は、嗅覚検査について準用する。この場合において、第19条中「様式第7号による受験申請書」とあるのは「様式第9号による嗅覚検査受検申請書」と、第20条中「様式第8号」とあるのは「様式第10号」と読み替えるものとする。
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悪臭防止法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第三十九号)
第21条
第18条第1項及び第3項第1号、第19条並びに第20条の規定は、嗅覚検査について準用する。この場合において、第19条中「様式第7号による受験申請書」とあるのは「様式第9号による嗅覚検査受検申請書」と、第20条中「様式第8号」とあるのは「様式第10号」と読み替えるものとする。