悪臭防止法施行規則 第22条

(指定機関)

悪臭防止法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第三十九号)

第22条 (指定機関)

環境大臣は、法第13条第2項に規定する指定機関(以下「指定機関」という。)に同項に規定する試験検査事務(以下「試験検査事務」という。)を行わせることとしたときは、試験検査事務を行わないものとする。

2 環境大臣は、第12条から第16条まで及び第17条第3項に規定する免状に関する事務(以下「免状に関する事務」という。)を指定機関に行わせることができる。

3 第1項の規定は、免状に関する事務に準用する。

4 指定機関が試験検査事務及び免状に関する事務を行う場合における第12条から第16条まで、第17条第3項、第19条(前条において準用する場合を含む。)及び第20条(前条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「環境大臣」とあるのは、「法第13条第2項に規定する指定機関」と読み替えるものとする。