悪臭防止法施行規則 第6条の3
(排出水における臭気指数に係る規制基準の設定方法)
悪臭防止法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第三十九号)
第6条の3 (排出水における臭気指数に係る規制基準の設定方法)
法第4条第2項第3号の環境省令で定める方法は、次の式により排出水の臭気指数を算出する方法とする。
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(排出水における臭気指数に係る規制基準の設定方法)
悪臭防止法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第三十九号)
第6条の3 (排出水における臭気指数に係る規制基準の設定方法)
法第4条第2項第3号の環境省令で定める方法は、次の式により排出水の臭気指数を算出する方法とする。