悪臭防止法施行規則 第26条

(光ディスクによる手続)

悪臭防止法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第三十九号)

第26条 (光ディスクによる手続)

第13条、第14条第1項、第15条第2項、第16条第2項及び第19条(第21条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による申請書並びにその添付書類(以下「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第12号の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。