悪臭防止法施行規則 第6条
(敷地境界線における臭気指数に係る規制基準の範囲)
悪臭防止法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第三十九号)
第6条 (敷地境界線における臭気指数に係る規制基準の範囲)
法第4条第2項第1号の環境省令で定める範囲は、大気の臭気指数が十以上二十一以下とする。
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(敷地境界線における臭気指数に係る規制基準の範囲)
悪臭防止法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第三十九号)
第6条 (敷地境界線における臭気指数に係る規制基準の範囲)
法第4条第2項第1号の環境省令で定める範囲は、大気の臭気指数が十以上二十一以下とする。