沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令 第3条
(事業税に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年自治省令第十三号)
第3条 (事業税に関する経過措置)
法第155条第2項に規定する沖縄法令に基づく法人の同項の規定により解散したものとみなされる日の属する事業年度は、地方税法第72条の13第6項の規定にかかわらず、同日から当該事業年度の末日までの期間とする。
2 法の施行の際沖縄県の区域内に主たる事務所又は事業所を有する法人の事業税に係る施行令第21条の2の規定の適用については、同条中「所得税法」とあるのは「所得税法及び沖縄の所得税法」と、「所得税額」とあるのは「所得税額(沖縄の所得税額を含む。)」とする。
3 法の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税に係る施行規則第6条の規定の適用については、同条中「事業税として」とあるのは、「事業税(沖縄県の区域内に事務所又は事業所を有する法人にあつては、沖縄の事業税を含む。)として」とする。
4 沖縄県が課する昭和四十七年度分の個人の事業税に係る施行規則第7条の2の規定の適用については、同条中「所得税法第27条第2項(同法第165条の規定により同項の規定に準ずる場合を含む。)」とあるのは「沖縄の所得税法第8条第1項第4号」と、「所得税法第57条第1項又は第3項」とあるのは「沖縄の所得税法第17条の2第1項又は第2項」と、「所得税法第26条第2項(同法第165条の規定により同項の規定に準ずる場合を含む。)」とあるのは「沖縄の所得税法第8条第1項第3号」とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次ページへ →