外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第9条

(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の記載内容)

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)

第9条 (届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の記載内容)

法第27条において準用する法第13条第2項第1号イ(1)に規定する内閣府令で定めるものは、第2号様式第一部及び第二部に掲げる事項、第2号の二様式第一部から第三部までに掲げる事項、第2号の三様式第一部及び第二部に掲げる事項並びに外国者届出書及びその補足書類の記載事項のうち第2号様式第一部及び第二部に掲げる事項に相当する事項とする。ただし、法第27条において準用する法第25条第4項の規定及び第17条第2項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除く。