外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第8条の4
(目論見書の作成を要しない有価証券の売出し)
外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)
第8条の4 (目論見書の作成を要しない有価証券の売出し)
法第27条において準用する法第13条第1項(法第23条の12第2項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の売出しとする。ただし、当該有価証券の売出しに関し、令第20条第1項に規定する安定操作取引を行う場合は、この限りでない。 一法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに該当しないもの 二次に掲げる有価証券の売出しに該当しないもの
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