外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第11条の7

(発行登録取下届出書の記載内容等)

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)

第11条の7 (発行登録取下届出書の記載内容等)

法第27条において準用する法第23条の7第1項の規定により発行登録を取り下げようとする発行登録者は、第8号様式により発行登録取下届出書を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。