外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第11条の8
(発行登録追補書類の記載内容等)
外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)
第11条の8 (発行登録追補書類の記載内容等)
法第27条において準用する法第23条の8第1項の規定により登録されている有価証券を取得させ、又は売り付けようとする発行登録者は、当該有価証券の募集又は売出しごとに、第9号様式により発行登録追補書類三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
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