外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第15条

(半期報告書の記載内容等)

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)

第15条 (半期報告書の記載内容等)

法第27条において準用する法第24条の5第1項の規定により半期報告書を提出すべき外国債等の発行者(令第5条に規定する発行者を除く。)は、第5号様式により半期報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。