外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第14条の6

(外国者訂正報告書の提出等)

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)

第14条の6 (外国者訂正報告書の提出等)

第14条の3の規定は、報告書提出外国者が外国者訂正報告書を提出する場合について準用する。

2 法第27条において準用する法第24条の2第4項において準用する法第24条第9項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。 一訂正の対象となる外国者報告書及びその補足書類の提出日 二訂正の理由 三訂正の箇所及び訂正の内容