外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第1条の5

(特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券の範囲)

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)

第1条の5 (特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券の範囲)

令第2条の12の4第1項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定上場有価証券(法第2条第33項に規定する特定上場有価証券をいう。)で外国債等に該当するもの及び特定店頭売買有価証券(令第2条の12の4第3項第2号に規定する特定店頭売買有価証券をいう。)で外国債等に該当するものとする。