外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第11条の3
(発行登録書の記載内容等)
外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)
第11条の3 (発行登録書の記載内容等)
法第27条において準用する法第23条の3第1項の規定により有価証券の募集又は売出しを登録しようとする外国債等の発行者は、募集又は売出しごとに、第6号様式により発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次ページへ →