外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第11条の9
(発行登録追補書類の提出を要しない募集又は売出し)
外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)
第11条の9 (発行登録追補書類の提出を要しない募集又は売出し)
法第27条において準用する法第23条の8第1項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、第1条の2各号に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。
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