外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第18条の2
(目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)
第18条の2 (目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
法第27条の30の9第1項に規定する内閣府令で定める場合は、目論見書(同項に規定する書類を含む。以下この条において単に「目論見書」という。)に記載された事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「目論見書提供者」という。)が、第5項で定めるところにより、あらかじめ、記載事項の提供を受けるべき者(以下この条において「目論見書被提供者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする。 一記載事項を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により目論見書被提供者から同意を得ていること。 二目論見書被提供者から目論見書を交付するよう請求があるときはこれを交付する旨を目論見書被提供者に告知していること。
2 法第27条の30の9第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの 二電磁的記録媒体(法第13条第5項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条第2項第2号において同じ。)をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一目論見書被提供者が閲覧ファイル又は目論見書被提供者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二前項第1号イ、ハ及びニに掲げる方法(目論見書被提供者の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を目論見書被提供者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を目論見書被提供者に対し通知するものであること。ただし、目論見書被提供者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。 三前項第1号ニに掲げる方法にあつては、目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を目論見書被提供者ファイルに記録するものであること。 四前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあつては、次のいずれかに該当すること。 五前項第1号ニに掲げる方法であつて、前号イに掲げる基準に該当する場合には、同号イの期間を経過するまでの間において、第3号の規定により目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した目論見書被提供者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた目論見書被提供者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機と、目論見書被提供者ファイルを備えた目論見書被提供者等又は目論見書提供者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一第2項各号に掲げる方法のうち目論見書提供者が使用するもの 二ファイルへの記録の方式
6 第1項第1号の規定による同意を得、又は同項第2号の規定による告知をした目論見書提供者は、当該目論見書被提供者から電磁的方法又は電話その他の方法により目論見書を交付するよう請求があつたときは、当該目論見書被提供者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該目論見書被提供者が当該請求をした後に同項第1号の規定による同意をした場合は、この限りでない。