沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第31条
(酒類の種類に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)
第31条 (酒類の種類に関する経過措置)
令第90条第1項に規定する大蔵省令で定める日は、昭和四十八年五月十四日とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次ページへ →
(酒類の種類に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)
第31条 (酒類の種類に関する経過措置)
令第90条第1項に規定する大蔵省令で定める日は、昭和四十八年五月十四日とする。