沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第30条

(輸出物品販売場に係る消費税の経過措置)

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)

第30条 (輸出物品販売場に係る消費税の経過措置)

令第89条の5の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 一届出者の氏名又は名称及び納税地 二消費税法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和六十三年政令第361号)第19条の規定による改正前の令第98条の規定による承認を受けた同条に規定する輸出物品販売場の所在地及び当該承認を受けた年月日 三その他参考となるべき事項

2 令第89条の5の規定により消費税法施行令(昭和六十三年政令第360号)第18条第2項第2号に規定する輸出物品販売場とみなされる輸出物品販売場において、同号に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族が消費税法(昭和六十三年法律第108号)第8条第1項に規定する物品を購入する場合における同項の規定の適用については、消費税法施行令第18条第2項第2号中「書類」とあるのは、「書類(その者の身分を明らかにする事項を付記したものに限る。)」と読み替えるものとする。