沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第26条
(差額課税の対象となる酒類を継続的に船舶又は航空機に積み込む者の範囲等)
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)
第26条 (差額課税の対象となる酒類を継続的に船舶又は航空機に積み込む者の範囲等)
令第87条第4項に規定する財務省令で定める回数は、二回とする。
2 令第87条第4項に規定する財務省令で定める者は、法第81条第4項の承認の申請の日の属する月の前月の末日以前六月内に酒税法第9条第1項に規定する販売業免許を受けた者であつて、当該販売業免許を受けた日から当該前月の末日までの間の令第87条第4項に規定する申告書の提出回数を当該販売業免許を受けた日の属する月から当該承認の申請の日の属する月の前月までの月数で除し、これに六を乗じて得た数が十二以上となる者とする。
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