沖縄振興開発金融公庫法施行規則 第3条
(令第一条の三第一項第七号に規定する耐火建築物等)
沖縄振興開発金融公庫法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号)
第3条 (令第一条の三第一項第七号に規定する耐火建築物等)
令第1条の3第1項第7号に規定する主務省令で定める建築物は、次の各号に該当する建築物とする。 一外壁及び軒裏が、建築基準法第2条第8号に規定する防火構造であること。 二屋根が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第338号)第136条の2の2第1号及び第2号に掲げる技術的基準に適合するものであること。 三前二号に定めるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。
2 令第1条の3第1項第7号に規定する主務省令で定める耐火建築物等は、次に掲げる要件に該当するものとする。 一延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)が建築基準法第52条第1項から第9項までの規定による限度の二分の一(現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築する場合にあつては三分の一)以上であること。ただし、地方公共団体が都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第8条第3項その他の法令の規定により建築物の容積率の最低限度を定めている場合には、当該最低限度の数値以上とすることができる。 二次のいずれかに該当すること。
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