沖縄振興開発金融公庫法施行規則 第2条
(令第一条の三第一項第五号ホに規定する主務省令で定めるとき)
沖縄振興開発金融公庫法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号)
第2条 (令第一条の三第一項第五号ホに規定する主務省令で定めるとき)
令第1条の3第1項第5号ホの主務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるときとする。 一令第1条の3第1項第5号ホ(1)に掲げる場合 次に掲げるとき。 二令第1条の3第1項第5号ホ(2)に掲げる場合 次に掲げるとき。
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