沖縄振興開発金融公庫法施行規則 第2条

(令第一条の三第一項第五号ホに規定する主務省令で定めるとき)

沖縄振興開発金融公庫法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号)

第2条 (令第一条の三第一項第五号ホに規定する主務省令で定めるとき)

令第1条の3第1項第5号ホの主務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるときとする。 一令第1条の3第1項第5号ホ(1)に掲げる場合 次に掲げるとき。 二令第1条の3第1項第5号ホ(2)に掲げる場合 次に掲げるとき。