沖縄振興開発金融公庫法施行規則 第5条

(住宅宅地債券積立者の募集及び選定)

沖縄振興開発金融公庫法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号)

第5条 (住宅宅地債券積立者の募集及び選定)

公庫は、住宅宅地債券令(昭和三十八年政令第146号)第4条に規定する住宅宅地債券積立者(以下「積立者」という。)を選定しようとするときは、募集の方法によつてしなければならない。

2 前項の募集に当たつては、次の各号に掲げる事項を広告するものとする。 一積立者が引き受けることとなる沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。)の申込みの期日 二次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項 三積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券についての払込みの方法 四積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券の償還期限その他住宅宅地債券の償還に関する事項 五積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券の利息の支払の方法及び期限(区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る積立者を募集する場合に限る。) 六当該募集に係る積立者の数(区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る積立者の募集にあつては、当該募集に係る積立ての口数) 七前各号に掲げるもののほか、公庫が必要と認める事項

3 次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。 一前項第1号の期日 次条の規定による積立者の選定の日から適当な期間をおいて、その者の第一回の申込みの期日を定め、当該期日から、おおむね等しい期間をおいて、原則として毎年二回(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、毎年一回)となるように定めること。 二前項第2号の払込額 各回おおむね均等額となり、かつ、その合計額がおおむね二百二十万円から六百六十万円まで(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、五百万円)となるように定めること。