沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第30条の2
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の全文・目次(昭和四十七年厚生省令第二十二号)
第30条の2
特別納付を行つた者が厚生年金保険法施行規則第30条、第30条の3若しくは附則第6項若しくは国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第17号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第2条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「旧厚生年金保険法施行規則」という。)第30条、第43条の2若しくは附則第9項又は昭和六十一年改正省令附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第4条の規定による改正前の船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第5号。以下「旧船員保険法施行規則」という。)第50条若しくは第68条ノ二若しくは昭和六十一年改正省令第8条の規定による改正前の船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十年厚生省令第31号)附則第7項の規定により機構に提出する令第56条の5第1項に規定する老齢厚生年金等の裁定請求書には、特別納付を行つたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
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