沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第14条

(歯科技工士法施行規則関係)

沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の全文・目次(昭和四十七年厚生省令第二十二号)

第14条 (歯科技工士法施行規則関係)

令第22条の規定により歯科技工士法(昭和三十年法律第168号)附則第2条から第7条までの規定の例によることとされた場合における歯科技工士法施行規則(昭和三十年厚生省令第23号)附則第3項の規定の適用については、同項中「法附則第2条第1項に規定する者に該当する者であること」とあるのは、「法附則第2条第1項に規定する者に該当する者であつて、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)の施行の際引き続き一年以上沖縄に居住しているものであること」とする。