沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第43条

(寡婦年金の額の改定の届出)

沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の全文・目次(昭和四十七年厚生省令第二十二号)

第43条 (寡婦年金の額の改定の届出)

政令第328号附則第5条第2項の規定により額が改定されることとなる寡婦年金の受給権者は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出しなければならない。 一氏名、生年月日及び住所 一の二基礎年金番号 二寡婦年金の年金証書の年金コード

2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一寡婦年金の年金証書 二政令第328号附則第5条第2項の規定により寡婦年金の額が改定されることとなることを明らかにすることができる書類

3 国民年金法施行規則第60条の9の規定は、第1項の場合に準用する。