柔道整復師学校養成施設指定規則 第三条

(指定の申請書に添える書類の記載事項)

昭和四十七年文部省・厚生省令第二号

令第三条の申請書(第三項において「申請書」という。)には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成施設にあつては、第十二号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えなければならない。 一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地) 二 名称 三 位置 四 設置年月日 五 学則 六 長の氏名及び履歴 七 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別 八 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図 九 教授用及び実習用の器械器具、模型、図書その他の備品の目録 十 実習施設の名称、場所及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに概要 十一 実習施設における最近一年間の柔道整復の施術を受けた者の延べ数 十二 収支予算及び向こう二年間の財政計画

2 令第九条の規定により読み替えて適用する令第三条の書面(次項において「書面」という。)には、前項第二号から第十一号までに掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

3 申請書又は書面には、実習施設における実習を承諾する旨の当該実習施設の開設者の承諾書を添えなければならない。

第3条

(指定の申請書に添える書類の記載事項)

柔道整復師学校養成施設指定規則の全文・目次(昭和四十七年文部省・厚生省令第二号)

第3条 (指定の申請書に添える書類の記載事項)

令第3条の申請書(第3項において「申請書」という。)には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成施設にあつては、第12号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えなければならない。 一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地) 二 名称 三 位置 四 設置年月日 五 学則 六 長の氏名及び履歴 七 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別 八 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図 九 教授用及び実習用の器械器具、模型、図書その他の備品の目録 十 実習施設の名称、場所及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに概要 十一 実習施設における最近一年間の柔道整復の施術を受けた者の延べ数 十二 収支予算及び向こう二年間の財政計画

2 令第9条の規定により読み替えて適用する令第3条の書面(次項において「書面」という。)には、前項第2号から第11号までに掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

3 申請書又は書面には、実習施設における実習を承諾する旨の当該実習施設の開設者の承諾書を添えなければならない。

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