柔道整復師学校養成施設指定規則 第六条
(指定取消しの申請書等に添える書類の記載事項)
昭和四十七年文部省・厚生省令第二号
令第八条の申請書又は令第九条の規定により読み替えて適用する令第八条の書面には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする予定期日 三 在学中の生徒があるときは、その措置
(指定取消しの申請書等に添える書類の記載事項)
柔道整復師学校養成施設指定規則の全文・目次(昭和四十七年文部省・厚生省令第二号)
第6条 (指定取消しの申請書等に添える書類の記載事項)
令第8条の申請書又は令第9条の規定により読み替えて適用する令第8条の書面には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする予定期日 三 在学中の生徒があるときは、その措置