柔道整復師学校養成施設指定規則 第四条

(変更の承認又は届出を要する事項)

昭和四十七年文部省・厚生省令第二号

令第四条第一項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項に限る。)又は同項第八号に掲げる事項とする。

2 令第四条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項を除く。次項において同じ。)又は前条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、同項第十号に掲げる事項の変更に伴い同項第十一号に掲げる事項を変更する場合に限る。以下この条及び次条第二号において同じ。)とする。

3 令第九条の規定により読み替えて適用する令第四条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項、同項第五号に掲げる事項又は同項第十号若しくは第十一号に掲げる事項とする。

4 令第四条第二項の規定による届出又は令第九条の規定より読み替えて適用する同項の規定による通知(前条第一項第十号又は第十一号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)は、前条第三項に規定する承諾書を提出して行わなければならない。

第4条

(変更の承認又は届出を要する事項)

柔道整復師学校養成施設指定規則の全文・目次(昭和四十七年文部省・厚生省令第二号)

第4条 (変更の承認又は届出を要する事項)

令第4条第1項(令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項に限る。)又は同項第8号に掲げる事項とする。

2 令第4条第2項の主務省令で定める事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項、同項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項を除く。次項において同じ。)又は前条第1項第10号若しくは第11号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、同項第10号に掲げる事項の変更に伴い同項第11号に掲げる事項を変更する場合に限る。以下この条及び次条第2号において同じ。)とする。

3 令第9条の規定により読み替えて適用する令第4条第2項の主務省令で定める事項は、前条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項、同項第5号に掲げる事項又は同項第10号若しくは第11号に掲げる事項とする。

4 令第4条第2項の規定による届出又は令第9条の規定より読み替えて適用する同項の規定による通知(前条第1項第10号又は第11号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)は、前条第3項に規定する承諾書を提出して行わなければならない。

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