沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第8条
沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年通商産業省令第五十号)
第8条
令第9条第5項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の火薬類取締法第14条第2項または第35条第1項の規定の適用に関しては、第14条第2項中「公安委員会」とあるのは「沖縄県知事」と、第35条第1項中「公安委員会」とあるのは「通商産業大臣」と読み替えるものとする。
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